【文化芸術振興特定遊技場事業の実施に関する法律(カジノ法)の構成】
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1.事業の目的
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伝統的な文化芸術の承継及び発展並びに独創性のある新たな文化芸術の育成その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために文化芸術振興特定遊技場事業を行う
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2.用語の定義
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(1) |
「文化芸術振興特定遊技場」とは、ルーレット、ダイス、カード等の遊技設備を備えた遊技場で、場内では換金可能なチップを購入し、そのチップを賭けてゲームに参加することができるものをいう
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(2) |
「特定遊技事業」とは地方公共団体が施行する文化芸術振興特定遊技場に関する事業をいう
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(3) |
「特定遊技施設」とは特定遊技事業の用に供する施設をいう
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3.今後の対応
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地方公共団体又は地方公共団体から委託を受けた特定遊技協会が施行する
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4.ライセンス機構
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全国に1箇所のみ設置する特定遊技機構が、以下の業務を行う
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(1) |
特定遊技施設関係者の登録
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(2) |
ゲーム機器の種類、規格の検査、登録
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(3) |
ディーラー及びゲーム機器の検査者の養成、訓練
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5.特定遊技施設の条件
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(1) |
一定規模以下の特定遊技施設の原則禁止
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(2) |
特定遊技施設の設置については区域を限定する
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6.用語の定義
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(1) |
2分の1を文化芸術振興を目的とする国所管の法人へ交付する
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(2) |
2分の1を地域住民の福祉の増進のための施策に必要な経費に充てるように努める
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