1.まちづくり条例の制定(本年夏施行予定)
【主な内容】
@土地利用指導要綱の条例化
住民説明会や市の承認を義務づける。
A紛争調整
紛争調整委員会の設置等を導入。
B協働・計画的なまちづくり
地区毎の計画を市民が提案できる制度を定め、市が支援していく仕組みを導入。
(地区計画は、建築物の高さ、建物用途等が規制できる制度)
2 市都市景観条例に基づく「重要景観形成地区」の指定
同地区に指定されると、地区内において建築物等を建築する届出があった場合、市は地区景観形成基準に基づく助言・指導が可能となる。
【地区景観形成基準(抜粋)】
建築物の高さは、60b以下とする。
建築物の25b以上の部分を前面道路に垂直に投影した建築物の幅は、
敷地間口の1/3以下とする。
ただし、敷地面積が1000u以下の建築物は、その限りではない。
・道路面より3階以上の建築物壁面の色彩は、海側の壁面は背景となる緑
地景観及び山側の壁面は海への眺望とも調和する色彩とする。等