| 保証額の限度 |
1企業500万円(但し、無担保限度額8,000万円の別枠となります。
普通保険、無担保保険に係る残高は既保証分を含め2億8,000万円が限度となります。)
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| 保証期間 | 10年以内 |
| 資金使途 | 事業経営に必要な運転資金又は設備資金(不動産取得資金については対象外) |
| 貸付形式 | 証書貸付 |
| 貸付利率 | 金融機関所定の率 |
| 償還方法 | 分割払い |
| 連帯保証人 | 個人の場合は1名以上、法人の場合は代表者を含め2名以上(原則第3者保証人は徴求しません) |
| 担 保 | 不要 |
| 信用保証料 | 1企業合算で 300万円以下は年0.95% 300万円超500万円以下は年1.05% 500万円超800万円以下は年1.10% 800万円超1,000万円以下は年1.15% 1,000万円超は年1.25% |
| 取扱金融機関 | 保証協会と約定を締結している金融機関 |
| 添付書類 | 所定の申込書類等に商工会議所が発行した会員確認書を添付する |
| 申込手続き | (1)商工会議所から保証協会所定書式の「会員確認書」の発行を受ける。 (2)「会員確認書」及び事前申請に必要な書類を保証協会に郵送又は持参する。 (3)保証協会は事前審査の結果を申込人に返送する。 (4)内諾を受けた申込人は「会員確認書」を添えて、金融機関に融資申込する。 ※清水商工会議所からの「会員確認書」の発行は、保証協会の内諾後でも可 |