国土交通省中部地方整備局は1日、県が申請していた静岡空港の土地収用事業認定について、土地収用法に基づき第三者機関の社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)に付議した。今月中に同審議会公共用地分科会で審議される見通し。公益性などの観点で同審議会の意見を聴いた上で、国交相が認定の判断をする。
今後の日程について国交省は「委員への影響を避け、中立的な審議を行うため、日程や審議状況などは一切公表しない」としている。
収用対象となる未買収用地は4軒の反対地権者と共有地権者が所有する空港本体部3・6ヘクタールと周辺部4・9ヘクタールの計8・5ヘクタールで、全用地の約2%に当たる。